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検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の算定について

1.まめネットを活用した算定要件

◆検査・画像情報提供加算
情報提供方法 備考
診療情報提供書 検査結果・画像等
書面で提供 連携カルテサービス
(診療情報の提供)
  • 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月
    又はその翌月に、必要な情報を提供した場合・・・200点
  • 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合・・・30点
    (少なくとも検査結果及び画像情報を含むものに限る)
紹介状電子署名
サービスで送信
◆電子的診療情報評価料
情報受領方法 備考
診療情報提供書 検査結果・画像等
書面で受領 連携カルテサービス
(診療情報を閲覧)
別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用(カルテ記載)した場合・・・30点
(少なくとも検査結果及び画像情報を含むものに限る)
紹介状電子署名
サービスで受信

2.施設基準の届出書の提出

次の書類を中国四国厚生局へ提出して下さい。

3.算定要件の補足

算定要件の解釈について、中国四国厚生局へ確認(H28.3.15)

(1)検査・画像情報提供加算
Q 他の保険医療機関へ提供する「画像情報」については、当該報酬が、提供を受けた医療機関において診療に活用することを評価するものであることから、原画像でなくても、診断の根拠として必要となる情報が確認できる程度に編集された画像でも対象となるものと解釈するが、これでよいか?
A 患者個々の状況に応じて、提供側の医師の判断により、受信側医療機関での診療上必要と考えられるものが提供されていれば対象となる。
(2)検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
Q 「少なくとも検査結果及び画像情報を含むものに限る」とあるが、当該報酬が診療記録のうち主要なものを他の医療機関で診療に活用できるよう提供することを評価するものであることから、画像を伴わない検査のみを実施しその検査結果を提供した場合や、画像情報を取り扱う検査のみを実施しその画像情報を提供した場合も当該報酬の対象となると解釈するが、これでよいか?
A 患者個々の状況に応じて、提供側の医師の判断により、受信側医療機関での診療上必要と考えられるものが提供されていれば対象となる。(検査結果、画像情報双方が必須ということではない)